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2012年11月 5日 (月)

【麻雀】公然性というキーワード

さん京都店ではティッシュ配りをして、そこにレートが表記されていたことが問題とされた。

日本中どこのフリー雀荘でもシステムは似たようなもので、賭博的な面では、さんは良質なほう。ただしティッシュを配った。

このティッシュ配りが公然性に引っかかるわけですよ。賭け麻雀のことなど何も知らない人たちを勧誘したわけです。

ジャンキーたちがこっそり集まってやってるぶんにはいい。捕まえない。しかし、一般ピープルを勧誘したら、それは見逃すわけにはいかないと。

なので、ネット広告は構わないらしい。わかってる人しか見にこないから。

『近代麻雀』に広告を出すのはその中間。わかってる人しか見ない雑誌だけど、コンビニに置いてあるから一般ピープルの目にふれてしまうかもしれない。

フランスやドイツの刑法では、公然性が賭博罪の要件に入っているそうな。日本では、公然性は賭博罪の要件に入っていないけど、実質的にはかなり重要視されている。裁判所もそうだが、とくに警察には。

本番系のエロ産業なんぞもそうだよね。日本には売買春の罪があるわけだが、ひっそりやってるぶんには見逃してやるよと。でも、おおっぴらに広告なんぞしたら、捕まえますよと。

ずっと、フリー雀荘は法的にアウトなのかセーフなのか、わけがわからないと思っていた。そんなのアウトに決まってるだろ!って言うかもしれないけど、開業する許可をもらうとき、フリー雀荘だって明示してるわけですよ。ゲーム代の取り方には、1時間にいくらってのと1回でいくらってのと二通りあって、営業許可を申請するとき選択するわけです。だから警察は、フリー雀荘であると認めながら営業許可を出す。でも今回みたいに捕まると賭博開帳罪。

その謎が半分くらい解けた気がする。厳密にはアウトだけど、公然とやらなければ(もちろん営業許可とって普通に営業するわけだけど、一般ピープルの中で営業活動しなきゃいい)OKというフェーズがあるんだな。

法的なセーフとアウトの間に、広告しなきゃセーフ、したらアウトという中間段階があるということらしい。

今回の裁判で、フリー雀荘は法的にはアウトだって示されたわけだけど、この事件が起きてから9ヵ月すぎて、1店も賭博で捕まってない。踏み込まれた1店があるけど、起訴されていない。

公然とやらなければいい。地域の組合を通じて警察の指導に従っていればいい。そんな現実が改めて示されたと言えそうだ。

←警察の上層部に聞かなきゃ意味ないんじゃね?って人はクリック!

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コメント

なるほど、既にギャンブルにハマってるひとは見逃すけど、新たに一般ピーポーを誘うなよ、ってことなんですねえ
(´・ω・`)

投稿: へむへむ(´∀` ) | 2012年11月 5日 (月) 21時56分

法律は条文に書いてあることが重要です
しかし、時代とともに社会情勢は変わり、
条文を解釈して、その時代にあった
モノを示さねばなりません

それが法律の学説であり、最高裁判例なのです

投稿: 雀ゴロ見習い | 2012年11月 6日 (火) 01時13分

非常にわかりやすかったです。

投稿: | 2012年11月 6日 (火) 08時39分

なるほろおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお

投稿: | 2012年11月 6日 (火) 10時42分

たかが雀荘うんぬんで最高裁までやるとは思えないから判例なんてないんじゃね?
つか広告がアウトなら看板だしたりもアウトじゃねーの?
あれだって一般ピープルの目に触れるようにアピールしてるよね

投稿: | 2012年11月 6日 (火) 10時45分

>へむへむ(´∀` )さん

そーゆーこと。

>雀ゴロ見習いさん

そーゆーもんみたいすね~。

>ななしさん

そう言われるとほっとします。

>ななしさん

(= =) ウム

>ななしさん

そうです。
看板もアウトになる可能性があるので、金かかるから迅速な対応は無理ですけど、レート表示しない方向に向かっていくと思われます。

投稿: 福地 | 2012年11月 6日 (火) 11時38分

看板にレート表示しなくてもフリーなら賭けてることは明らかなわけだし、看板出すこと自体が問題にはならんの?
さすがにそこまでやると今は締め付けが強すぎるからやらないのかな?

投稿: | 2012年11月 6日 (火) 12時58分

>ななしさん

フリーなら賭けてることは明らかでも、それをわかってて営業許可を出してるわけです。
地下にもぐれという話ではないので、看板はOKなんじゃ。

投稿: 福地 | 2012年11月 6日 (火) 13時29分

1回あたりいくらっていう料金体系、営業許可申請の際に書けましたっけ?客1人当たりまたは台1台につきの選択のように思います。

投稿: やつはし | 2012年11月 8日 (木) 09時58分

レートをサイコロで表示してるところが多いと
思うんですが、あれもダメなんですかね?

投稿: ホワイト | 2012年11月 8日 (木) 18時56分

公然と賭け麻雀を合法化しようとしたから昨年の三店舗同時摘発があったんでしょうか。
あのシンポジュウムに参加した関係者に摘発された三店舗の関係者がいたことは事実です。もみ雀(横浜ですが)の責任者、前麻雀組合の理事長も積極的でした(ジパングの経営者とは親しかった)。
ともかく、風適法の認可を受けたお店は警察の保護下にあると考えています。風適法の店には礼状がなくても立ち入り検査できます。いわば自分のシマなんですって。

投稿: | 2012年11月 8日 (木) 23時09分

はじめまして。
いつも楽しく読ませてもらっています♪
大阪で麻雀店10年やっているニコママです!

本日はちょっと気になる事が。
こちらの文面に、

「開業する許可をもらうとき、フリー雀荘だって明示してるわけですよ。ゲーム代の取り方には、1時間にいくらってのと1回でいくらってのと二通りあって、営業許可を申請するとき選択するわけです。」

と、ありましたが、大阪では、
表向き「貸卓店」でないと風営法は取れませんが、
(もちろんフリー営業でも貸卓店としますよ。)
関東では、最初から
フリー雀荘と明示するのですか?
それは、びっくり!
土地によって色々違うのですね~。
それにしても、あの事件があってから、
ホームページにルールを記載するのも
難しくなりました。
近代麻雀の広告や、
webにも規制がかかり、
ますます大変なことです・・・。

投稿: ニコママ | 2012年11月 9日 (金) 22時46分

>やつはしさん

下のニコママの書き込みにもありましたが、地域によって違うんでしょうか。
ぼくは自分で認可を取ったわけじゃないので、聞いた話にすぎず、自信がなくなってきます。

>ホワイトさん

そう、サイコロ表示でアウトみたいです。

>ななしさん

それは状況証拠ですよね。
そこに本当に関係があるのかどうかは、警察の方に聞いてみないとわかりませんよね。

>ニコママさん

認可を受けるときの、ゲーム代の取り方には二通りあるってのは、東京か宮城か神奈川の人に聞いた話だったと思います。
他の都道府県の人もそうだそうだと言ってたんですけど、地域による違いなのか、その話が不確かだったのか、ちょっと判断できません。
正確なところを示せなくて申し訳ないです。

投稿: 福地 | 2012年11月10日 (土) 23時30分

神奈川県ですが、麻雀荘の申請時にフリーとか貸卓の区別はなかったと思います。

投稿: | 2012年11月11日 (日) 16時36分

お前も、マンションのレートと激似の漫画を載せたティッシュを配ればいいのに…

もちろん、逮捕ね。

投稿: | 2012年11月20日 (火) 12時42分

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