【麻雀】さん京都店事件の判決
6月1日、京都地裁201号法廷にて、さん京都店事件に判決が下された。
◆主文
懲役10月、執行猶予2年
◆理由
麻雀賭博をさせたこと。
店が2種類のレートを用意し、東南戦という賭博を行ってゲーム代を徴収していた。
結果に応じて勝ち負けの金額が全自動卓に表示されるように設定し、前もって預かり金として5000円を徴収して未回収を防いでいたことから、店が賭博をさせていたことは明らか。
その結果、月に400~600万円の売上を上げるなど、きわめて悪質な犯行である。
お客さんの一人はその日に20回プレイして2万円負けており、一時の娯楽に供するものとは言えない。
競馬やパチンコとの比較も、採用すべき証拠にはならない。
会社従業員で会社に逆らえない環境。前科もない。まじめな暮らしぶり。それらは評価する。
◆解説(福地判断)
執行猶予2年は軽い罪。これが3年なら重いし、1年半なら大勝利。求刑10ヵ月がそのまま通るのが通常で、執行猶予で調整する。
軽い罪になったから、今回の判決は、ひとつの事件として見るなら小さな勝ち。
しかし、賭博という観点では、前進を引き出せなかった。
通常10分ですむ判決に30分を取ったことから、賭博に関して言及することも想定していたと思われるが、結果として言及せず、罪を軽くする方向に向かった。
こういう取り引き的な判決というのはよくある。
罪を軽くしてやるから、面倒な主張については言及しませんよと。
麻雀でいうならば、3900点をアガった判決。
これが執行猶予1年半ならマンガンだし、無罪なら役満だった。
まーまー得点できたわけで、敗北ではない。だが大勝利でもない。
競馬やパチンコの現状と比較して、麻雀を賭博扱いするのはどうなのかという弁護人の主張は、被告の罪を軽くするのには役立ったが、賭博罪のアンバランスな現状についての判断は引き出せなかった。
裁判官が冒険は避け、賭け麻雀は賭博であり、賭博は罪ですよという原則は微動だにしなかった。
保守的な判決と言える。
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コメント
地裁はとんでも判決だしたりすることも多いのにね
投稿: | 2012年6月 1日 (金) 21時48分
執行猶予は個人に対して出たのじゃないのですか?
前科あったりすればありえないだろうし、事件だけ見れば完全敗訴ですね。
投稿: | 2012年6月 1日 (金) 23時07分
という事は、今後も「さん」の営業を続けてまた逮捕されれば執行猶予中なので即実刑って事?
投稿: | 2012年6月 1日 (金) 23時49分
まあ最高裁は基本死ぬほど保守的で、その下はバラバラな感じですよね。
無難で保守的な判決というのはその通りなんでしょう。
とりあえずちんこ先生はよ逮捕
投稿: 魔法中年 | 2012年6月 1日 (金) 23時59分
弁護士に取材したんじゃないか
執行猶予1年半で大勝利、3年で負けって一般人の感覚じゃないw
福地さんが法律に詳しかったのかもしれないけど素人からしたら有罪=負けですわ
投稿: | 2012年6月 2日 (土) 00時31分
有罪判決イコール勝利? さすがはジャーナリストですね。一般人とは目のつけどころが違いますね。
投稿: | 2012年6月 2日 (土) 00時56分
賭博常習者のチンコがゴチャゴチャ言うな!
投稿: | 2012年6月 2日 (土) 02時04分
長○は小倉店で普通に仕事してんだろ 福地は自首しろ まだ間に合うぞ
投稿: えびす | 2012年6月 2日 (土) 05時28分
これは誰に対して下された判決?
店長?経営者やメンバーはどうなったの?
投稿: | 2012年6月 2日 (土) 07時57分
>執行猶予は個人に対して出たのじゃないのですか?
そうです。
被告の店長さんですね。
>という事は、今後も「さん」の営業を続けてまた逮捕されれば執行猶予中なので即実刑って事?
それはそうだと思います。
>素人からしたら有罪=負けですわ
このリンクをどぞ。
http://metalsty.seesaa.net/article/121211574.html
起訴された場合の無罪率は0.1%。カンチャンリーチを一発ツモする確率の30分の1です。
>これは誰に対して下された判決?
>店長?経営者やメンバーはどうなったの?
被告は店長さんです。
社長が起訴されるかはこれから決まるはず。
投稿: 福地 | 2012年6月 2日 (土) 08時42分
いつも思うが、ジャーナリストを気取ってる人間の書く記事じゃねぇな。
ジャーナリスト気取りにしては、事実に関する情報が少な過ぎw
今回で言えば、執行猶予~年、実刑~年だけだろ。理由なんか自明だし。
無料、有料の問題もあるだろうが、近麻の記事もそうだし、ちんこの記事はいつもそう。本や何やかんやの麻雀の記事でも「カンチャン即リー」しか言えないのかって思う。凸の本で充分だろうが。
普通のジャーナリストならこういう記事で過去の判例ぐらいは書くんじゃないかな?
投稿: | 2012年6月 2日 (土) 10時20分
さんの社長の起訴が注目ですね~。
ところで、これも京都で起訴なんですかね?
それとも東京で?
東京地裁だと京都とはまた違った趣旨の判決(保守的な判決)になるのでは・・・。
投稿: shio | 2012年6月 2日 (土) 10時57分
東南戦という一般的なルールで少額であっても、ゲームの結果において支払いが変わる事を賭博とした判例が残るわけですよね
投稿: 李億春 | 2012年6月 2日 (土) 14時27分
社長も逮捕されているんだから起訴されて同様の有罪判決が出ないとおかしい。
まさか起訴猶予や不起訴処分じゃないだろうし。
投稿: | 2012年6月 3日 (日) 02時20分
さんは保証金の変更や深夜営業の自粛してるが裁判との関連か 福地の早期逮捕のぞむ
投稿: | 2012年6月 3日 (日) 14時09分
やっぱり他の事件だと分かりにくいので
福地さんが実際に逮捕されて
その一連の出来事をブログに載せてください
投稿: k&k | 2012年6月 3日 (日) 22時10分
>>k&k
さすがにワロタ
投稿: | 2012年6月 4日 (月) 00時49分
アルバンまで…異常だ!
同じ京都の『任○堂』も同罪だろうと思う。
投稿: くまお | 2012年6月12日 (火) 22時33分
簡単な解決法
パチンコと同じように、金でやり取りしないで
カードでやり取りする。
そのカードを店内で現金化するのではなく、
外の交換所で換金する。
パチンコ業界とマージャン業界と協力して行えばいい。
それで解決すると思うが・・・
投稿: cme225 | 2013年1月 8日 (火) 17時23分